Web入会

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Web入会の流れ

WEB入会予約なら、お好きな時間に予約申込みが可能です。

また、事前に必要な情報をご登録いただくので入会手続きをスムーズに進めることができます。

入会を希望される方は、当スクールの会則をご覧いただき、下記の入会申し込みフォームにご入力ください。

※WEB予約は仮受付となります。本受付は必ずご来館して受付をお願いいたします。

※入会希望クラスには定員がございますので、予約申込みの前にお問い合わせください。

  1. step1入会予約フォームにお客様情報をご入力ください。 ※ご登録頂く際に、ご入会手続きの為に来館される日程をお決め下さい。
  2. step2入会予約フォームにご登録頂きましたお客様のE-Mailアドレスに、ご予約確認メールが届きます。
  3. step3登録内容をご確認の上、来館予定日にご来館ください。正式入会受付は店舗にて行います。

<入会受付に必要なもの>

  • ○申込書
  • ○銀行届出印
  • ○年会費3,300円
  • ○初期管理手数料2,200円
  • ○スポーツ保険費
  • ○月会費(1ヶ月分)
  • ○写真1枚

みかづきスイミングスクール会則

第1条(名称)
本スクールは、みかづきスイミングスクール(以下「スクール」という)と称する。
第2条(所在地)
本スクールは、事務局を高知市中万々106-1 みかづき文化会館内におく。
第3条(目的)
本スクールは、教育的配慮のもとに一貫した水泳指導を行い、水泳に対する正しい知識と関心を深め、併せて健全な身体と積極的な性格を作り、好ましい人間像の形成に寄与することを目的とする。
第4条(運営管理)
本スクールは、会員制とし、学校法人みかづき学園が運営管理を行う。
第5条(会員の種類、対象及び有効期間)
本スクールの会員は、次に掲げるものとし、その対象及び有効期間はそれぞれに定めるとおりとする。 本科会員 3歳児から成人までを対象とし、有効期間は、開始月から退会届が出されるまでとする。
第6条(会員の資格)
本スクールの会員資格は、本スクールの趣旨に賛同し、次の各号に該当することを要する。
  • (1)心身共に健康で、医者等から運動を禁じられていないこと。
  • (2)会員にふさわしい品位と社会的信用を有すること。
  • (3)刺青をしていない者、暴力団及びその関係者でないこと。
  • (4)その他会員として本スクールが適当と認めた者であること。
第7条( 入会手続き )
本科会員への入会希望者は、別に定める「入会申込書」及び銀行指定の「預金口座振替依頼書」に必 要事項を記入捺印し、年会費(入会金)・管理手数料と1ヶ月分の月会費を添えて、原則として本スクールを利用する月の前月末までに申し込むものとする。
第8条( 月会費・利用料等 )
  • (1)本科会員は、別に定める月会費等の翌月分を、毎月27日に預金口座振替により支払うこととする。
  • (2)当日が銀行の休日にあたる場合は、翌営業日に支払うこととする。
第9条( 年会費(入会金)・月会費等の不返還)
一旦納入した年会費(入会金)・管理手数料・月会費等は、原則として返還しないものとする。
第10条( クラス変更・休会・退会)
  • (1)クラス変更しようとする者は、別に定めるクラス変更届に必要事項を記入し、クラス変更月の前月20日までに届け出なければならない。
  • (2)休会しようとする者は、別に定める休会届に必要事項を記入し、休会月の前月20日までに提出しなければならない。
  • (3)退会しようとする者は、別に定める退会届に必要事項を記入し、退会月の前月20日までに提出しなければならない。この場合、月会費等の未払いがあるときは、退会届を提出する際に、その月会費等の全額を本スクールに支払うものとする。
第11条(休校)
  • (1)本スクールは、「みかづき文化会館行事カレンダー」に定める休校日を休校とする。
  • (2)本スクールは、天災や施設の整備、その他やむをえない事由により臨時に休校することがある。その場合、時間的な余裕があれば事前に掲示または通知する。
第12条(進級・その他)
  • (1)進級は、進級チャレンジにより認める。
  • (2)担任の先生の認定により、進級や飛び級をすることがある。
  • (3)育成コース入会者は、本スクールの定める泳力を有する者に限る。
  • (4)選手コース入会者は、主任の先生の認定による。
第13条(健康の管理)
会員の健康管理は、本人または保護者の責任とし、本スクールでは、会員はすべて健康であるものとして指導する。
第14条(会員の損害賠償責任)
  • (1)会員は、本スクールの施設内に入場した後、自己の責に帰すべき事由により、スクールや第3者に損 害を与えた場合は、スクールの請求に基づいて速やかにその賠償の責を負うこととする。
  • (2)会員が未成年者の場合は、その保護者が会員と連帯して賠償の義務を負うこととする。
  • (3)会員は、本スクールから第14条第2号に定める月会費等の支払の督促を受けた場合は、その支払の 義務を負うこととする。会員が未成年者の場合は、その保護者が支払の義務を負うこととする。
第15条(事故責任)
本スクールは、本スクール内で生じた傷害に対しては、本スクールの従業員の指示に従っていたと認 められる場合に限り、スクール加入の傷害保険の範囲内でその責を負うものとする。
第16条(遵守事項)
  • 1.会員は、本スクールの施設内においては、事故防止及び本スクールの円滑な運営のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
    • (1)公序良俗に反する行為をしないこと
    • (2)酒気をおびて入場しないこと
    • (3)許可なく動物、危険物その他入場者の安全を阻害する物品を持ち込まないこと
    • (4)商行為、営業活動をしないこと
    • (5)指定場所以外で許可なく喫煙、飲食をしないこと
    • (6)許可なく取材活動、写真撮影等をしないこと
    • (7)従業員の指示や掲示された注意事項に従うこと
    • (8)その他管理運営上支障がある行為をしないこと
    上記の各項のいずれかに違反したとき、またはそのおそれがあるときは除名することがある。
  • 2.貴重品はフロントに預けること。また脱衣した衣服や持ち物は、必ずロッカーに入れカギをかけること。このことに反したことによる盗難その他の事故について、本スクールはその責を負わないこととする。
  • 3.プール利用の際は、水着及びスイミングキャップを必ず着用すること。女性用水着については、腹部が極端に露出してないものとする。
第17条(除名)
スクールは、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、その会員を除名することができることとする。
  • (1)本スクールの名誉・信用等を傷つけ、秩序を乱した場合。
  • (2)月会費その他の支払いを怠り、督促を受けてもなお期日までに支払いがない場合。
  • (3)本スクールの施設、設備等を故意に損傷した場合。
  • (4)第6条各項に定める会員資格に該当しないことが判明した場合。
  • (5)第16条各項に定める遵守事項に違反する行為がある等、本スクールが会員として不適当と認めた場合。
第18条(変更事項の届け出)
会員は、「入会申込書」に記載した住所・電話番号・連絡先等に変更があった場合は、速やかに「変更届」をスクールに提出することとする。
第19条(本会則等の改正)
本スクールは、必要ある場合は、本会則の改正及び別に定める「年会費(入会金)」「管理手数料」「月会費」等を変更できることとし、その効力は、すべての会員に適用されることとする。
第20条(施設内写真等の使用)
会員は、本スクールでの写真及び映像が、みかづき学園のホームページやブログ、パンフレット、施 設内外のポスター、新聞、テレビ等によって使用される場合があることをあらかじめ了承することと する。 なお選手・育成コースは、加えて上記媒体に名前・記録等が掲載されることをあらかじめ了承することとする。

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